はい、ラストの民弁・民裁です。ほぼ飽きてしまったので、本当に大事なところだけ書いていきます。 1、訴訟物と主要事実 2、要証事実 3、記載に注意を要する主要事実 4、証拠構造 (1)四類型 (2)第二類型のポイント (3)第三類型と第四類型の関係…
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